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令和6年能登半島地震に被災された方の健康保険証の取り扱いについて

2024年1月4日

令和6年能登半島地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、内閣府は石川県・富山県・福井県・新潟県に災害救助法の適用を決定しました。

対象となる地域は、「内閣府 防災情報のページ」にてご確認ください。

 

<保険証の取り扱い>

上記災害救助法の対象地域にて、災害等により被災し、健康保険証を紛失、あるいは自宅に残したまま避難している等、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」、「生年月日」、「お勤め先の会社・事業所名または健康保険組合名」を保険医療機関等の窓口で申し出ることにより、受診が可能です。

 

<保険証の再発行>

災害等により健康保険証を紛失・消失された場合には再発行をします。

当健保組合ホームページの「各種手続き」→「申請書一覧」より「健康保険被保険者証再交付申請書 被保険者証滅失届」を印刷し、必要事項と理由欄に今回の災害による旨を記入の上、社内メール便等で健保組合まで提出してください。

災害による再発行の場合は、再発行手数料をいただいておりません。

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