療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
健康保険では、業務外の病気やけがに対して行う保険給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。
当組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から30,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
こんなことにご注意ください
医療費助成を受けたら当組合にご連絡を
都道府県や市町村の医療費助成を受け、健康保険からも高額療養費や付加給付金などの給付を重複して受けたことが後で判明した場合、その分は返納していただきます。
医療費助成を受けている方、または今後助成を受ける予定がある方(例:障害者手帳の申請中など)でまだご連絡いただいていない方は、お手数ですが当組合までご連絡ください。
[主な医療費助成制度]
- こども医療費助成制度
- 乳幼児医療費助成制度
- ひとり親家庭等医療費助成制度
- 老人医療費助成制度
- 重度心身障害者医療費助成制度 など
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者等は1食260円)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき460円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。こちらをご参照ください。