保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明証として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

医師(保険指定医)にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証の取り扱いについて

保険証の記載事項を勝手に直したり(裏面の住所欄は除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。

保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

こんなことにご注意ください

お手元に同一名で保険証が2枚以上ありませんか?
保険証は、1人に1枚です。
2枚以上ある場合には、すみやかに、それぞれの医療保険にご確認ください。

臓器提供に関する意思表示

2023年4月1日以降に発行した健康保険証の裏面には、臓器提供意思表示欄を設けています。提供の意思のある方は記入してください。健康保険証と一緒に配布した「意思表示欄保護シール」で記入面を隠すことも可能です。
なお、意思表示するかどうかは本人の判断によるものです。必ず記入しなければならないものではありません。

臓器移植に関するくわしい内容については日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。

2023年4月1日以前に発行した保険証をお持ちの方で、臓器提供意思表示をご希望の方は、当健保組合まで申し出ください。

70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が誕生月に交付され、翌月より原則適用となります。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

【2021年3月より】
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。

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